分割債務(ぶんかつさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債務で複数の債務者がいるものをいう(427条)多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債務あるいは分割債権となる。